こんにちは。

 

猫好きの人もたくさんいると思うが、オレも超猫好きである。

好きすぎて、飼い猫だろうが野良猫だろうが見境無く見つけ次第、撫で回すからね!

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で。

飼い猫はアレだけど、野良猫がいたら餌付けでもして仲良くなりたいと思ってるアナタ。

ヘタするとそれが原因で罰金払わないといけなくなるかもしれんよ!?

 

「猫にエサやって罰金だと!?てやんでえ!!」

 

て思ったら、ご一読を。

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猫の餌付けで罰金!?

 

福岡県で、野良猫を自宅で餌付けしていた人が、隣人から訴訟を起こされるという事案があった。

 

「猫の餌付けで訴訟??」

 

と疑問に感じるだろうけど、仮にアナタが大事にしている庭で野良猫が我が物顔でウンコをしていたらどう思うだろうか?

 

 

そう、野良猫を餌付けしていたら、どうもその猫が隣の家で粗相を続けてしまったようだ。

 

それにキレた住人が訴訟を起こし、餌付けした人は55万円もの慰謝料を払うことになってしまった…。

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「猫のウンコで55万円て、ちょいと酷ない?」

 

とも思うけど、判決で決まったんなら仕方ない。

 

 

裁判官も、

 

「野良猫を愛護する気持ちは非難するものではない」

 

としながらも、

 

「近隣住民に迷惑を及ぼすことは想像できたはず」

 

として賠償判決に至った。

 

 

なるほど、確かに自宅で野良猫に餌付けを繰り返せば、周辺に住み着くのは当たり前。

公園とか空き地で餌をやるのとは訳が違うと。

 

慰謝料の多い少ないという問題は別にしても、原告側は庭の砂利を入れ替えるなどの負担を強いられた以上、被害を訴える理由になるわけだ。

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禁止条例が制定?

 

実際、野良猫への餌やり行為を制限するような条例も敷かれている。

 

京都市では、野良猫への不適切な餌やりを禁止する条例が成立している。

不適切な餌やりをした人物に対して勧告・命令をして、命令違反があった場合には5万円以下の罰金が課せられる。

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餌やりによって、猫が集まったりそのへんでウンコしたりして鳴き声・臭いへの苦情が多いこととか、餌が残って腐ったりすることへの対応策だ。

 

当然、反対意見も多くある。

 

「野良猫が餓死しちまう」

「虐待だ!」

「京都のイメージダウンになる」

 

と、猫の愛護を求める人達も。

 

 

この条例は別に、「野良猫への餌やり禁止」っていうわけじゃなくて、

あくまで「不適切な餌やりを禁止」としている。

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また、和歌山県でも「県動物愛護管理条例」を改定しようという動きがある。

これは野良猫の増加と処分を抑えるためのもので、餌やり禁止はそのための処置。

 

 

背景には無責任な餌やりとか、同じく無責任な飼い主による野良猫の増加がある。

 

飼い主のいない猫も去勢・不妊手術をして「地域猫」として餌・排泄物まで地域で管理して、野良猫の増加を防いで殺処分される猫を減らすためのルールを定める考えだ。

 


 

以上が野良猫への餌やりの話。

 

単に「かわいいから・可哀想だから」ってだけで、無責任に餌をやるんじゃねえぞと。

そもそも野良猫が増えたのも人間の身勝手な行動の結果なわけで。

 

勝手に捨てられて勝手に餌やられて、増えたら処分されて…。

猫からしたら完全に被害者なんだけど、対処しないわけにはいかん。

 

 

まあこれを読んでるみなさんも、「不適切な」餌やりは慎みましょう。